マイナンバーカード
センターでできる
主なお手続き
Services Avalable at the
Kagoshima City My Number Card Center
こちらに記載のないお手続きも受付可能な場合があります。
その他のお手続きについてのご相談はコールセンター(099-833-9019)まで
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マイナンバーカードの
交付(受け取り)
お手続きの流れ
Flow
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STEP1
個人番号カード交付通知書
のご確認お手元に個人番号カード交付通知書が届いているか確認。申請からおおむね1〜2か月で届きます。
※届かない場合は、コールセンター(099-833-9019)または鹿児島市マイナンバーカード交付等特設会場(099-803-0482)へお問い合わせください。
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STEP2
TELまたはWEBで予約
事前のご予約が必要です。
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STEP3
ご来所・受付・お手続き
必要書類をご持参のうえ、マイナンバーカードセンターへお越しください。本人確認および暗証番号の設定を行い、カードをお渡しします。
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個人番号カード交付通知書
(ハガキ)
交付通知書(事前に記入の上、手続き当日お持ちください。)
- ❶手続きされる日を記載してください。
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❷カード交付される方(本通知宛先)の氏名・住所を記載してください。
- 住所変更がある場合は変更後の住所を記載してください。
- 本人が15歳未満又は成年被後見人等の場合は法定代理人の住所氏名を記入してください。
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通知カード(お持ちの方のみ)
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現在お持ちの
マイナンバーカード
(更新・再発行の方のみ)更新・再発行の場合、新しいカードを交付する際に旧カードは返納いただきます。
旧カードをお持ちいただけない場合は、紛失として手数料(カード発行料800円、電子証明書発行料200円)を徴収いたします。
有効期限内のマイナンバーカード、又は有効期限満了日から6か月以内のマイナンバーカードは、❹の本人確認書類の「A書類」1点としてお使いいただけます。
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本人確認書類を基本ルール❶~❹のいずれかの組み合わせで揃えてください。
区分 本人確認書類の例 A - マイナンバーカード(有効期限後6か月以内、顔写真付きに限る)
- 旅券
- 在留カード(顔写真付きに限る)
- 身体障害者手帳
- 特別永住者証明書
- 運転免許証
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)
- 一時庇護許可書
- 仮滞在者許可書
B - 資格確認書
- 児童扶養手当証書
- 介護保険被保険者証
- 年金手帳
- 年金証書
- 民間企業の社員証
- 生活保護受給証明書
- 学校名が記載された証明書
- 学生証
- 敬老パス(鹿児島市発行)
- 友愛パス(鹿児島市発行)
- こども医療費受給者証
- 学資保険の保険証書
- 母子手帳(出生届済証明欄記載済みのもの)
- 診察券
- 個人番号カード顔写真証明書など
いずれも住民票に記載されている「漢字氏名と生年月日」又は「漢字氏名と住所」が記載されていることが必要となります。
基本ルール ●交付通知書がある方 - ❶A書類から1点
- ❷B書類から2点
●交付通知書がない方 - ❸A書類から2点
- ❹A書類から1点+B書類から1点
- 申請者本人が15歳未満の場合:戸籍謄本(ただし「本籍が鹿児島市の場合」、「来庁した法定代理人と本人が同一世帯で親子関係にある場合」は不要)を持参してください。
- 申請者本人が成年被後見人の場合は、登記事項証明書を持参してください。
- 申請者本人が被保佐人、被補助人、任意被後見人の場合は登記事項証明書と代理権目録を持参してください。
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申請者本人が15歳未満または成年被後見人等の場合のみ
法定代理人(親権者・成年後見人等)が同行のうえ、法定代理人ご自身の本人確認を行います。
法定代理人の本⼈確認書類を基本ルール❶〜❷のいずれかの組み合わせで揃えてください。区分 本人確認書類の例 A - マイナンバーカード(有効期限後6か月以内、顔写真付きに限る)
- 旅券
- 在留カード(顔写真付きに限る)
- 身体障害者手帳
- 特別永住者証明書
- 運転免許証
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)
- 一時庇護許可書
- 仮滞在者許可書
B - 資格確認書
- 児童扶養手当証書
- 介護保険被保険者証
- 年金手帳
- 年金証書
- 民間企業の社員証
- 生活保護受給証明書
- 学校名が記載された証明書
- 学生証
- 敬老パス(鹿児島市発行)
- 友愛パス(鹿児島市発行)
- こども医療費受給者証
- 学資保険の保険証書
- 母子手帳(出生届済証明欄記載済みのもの)
- 診察券
- 個人番号カード顔写真証明書など
いずれも住民票に記載されている「漢字氏名と生年月日」又は「漢字氏名と住所」が記載されていることが必要となります。
基本ルール - ❶A書類から1点
- ❷B書類から2点
- 申請者本人が15歳未満の場合:戸籍謄本(ただし「本籍が鹿児島市の場合」、「来庁した法定代理人と本人が同一世帯で親子関係にある場合」は不要)を持参してください。
- 申請者本人が成年被後見人の場合は、登記事項証明書を持参してください。
- 申請者本人が被保佐人、被補助人、任意被後見人の場合は登記事項証明書と代理権目録を持参してください。
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本人が来所出来ない(代理人による受け取りの)場合について
<必要なもの>
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A:本人の来所が困難であることを証明する書類
来所が困難な理由 証明する書類 未就学児・
小学生・
中学生不要 病気・
障害のある方診断書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、障害者手帳、療育手帳 成年被後見人、
被保佐人、
被補助人、
任意被後見人代理権を確認できる書類(登記事項証明書など) 高校生・高専生 学生証、在学証明書 要介護・
要支援認定者介護保険被保険者証、認定結果通知書など(顔写真証明書でも可) 長期入院者 診断書、入院診療計画書、入院費の領収書など入院中であることが確認できる書類 施設入所者 入所証明書など施設入所中であることが確認できる書類(顔写真証明書でも可) 75歳以上の高齢者 「来所が困難である」ことを明記した交付通知書 妊娠中の方 母子健康手帳など 長期(国内外)
出張者等勤務先発行の証明書など 海外留学中の者 査証(写し可)など ひきこもり
状態の方公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の長が証する書類 仕事が多忙で来所できない場合は、やむを得ない理由には該当しません。
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B:交付通知書(事前に記入の上、手続き当日お持ちください。)
- ❶手続きされる日を記載してください。
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❷カード交付される方(本通知宛先)の氏名・住所を記載してください。
- 住所変更がある場合は変更後の住所を記載してください。
- 本人が15歳未満又は成年被後見人等の場合は法定代理人の住所氏名を記入してください。
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❸任意代理人の方の氏名・住所を記載してください。
- 本人が15歳未満又は成年被後見人等で法定代理人が来所する場合は、本人の来所無しでも❸、❹記入不要。
- ❹(1)(2)のいずれかにチェックしてください。
- ❺
(1)にチェックした方は、①~④に希望する暗証番号を記載をしてください。
①:英数字混在6桁以上16桁以内 ※英字は大文字に限る。
②~④:数字4桁
尚、15歳未満、成年被後見人の方は①の記載は不要です。
- 暗証番号は記入後、目隠しシールを貼り、見えない状態にしてください。
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②~④は同じ番号を設定することも可能です。
交付通知書(A4用紙)の場合は目隠しシールがございませんので封筒に入れてご持参ください。
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C:申請者本人の本人確認書類と代理人の本人確認書類
区分 本人確認書類の例 A - マイナンバーカード(有効期限後6か月以内、顔写真付きに限る)
- 旅券
- 在留カード(顔写真付きに限る)
- 身体障害者手帳
- 特別永住者証明書
- 運転免許証
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)
- 一時庇護許可書
- 仮滞在者許可書
B - 資格確認書
- 児童扶養手当証書
- 介護保険被保険者証
- 年金手帳
- 年金証書
- 民間企業の社員証
- 生活保護受給証明書
- 学校名が記載された証明書
- 学生証
- 敬老パス(鹿児島市発行)
- 友愛パス(鹿児島市発行)
- こども医療費受給者証
- 学資保険の保険証書
- 母子手帳(出生届済証明欄記載済みのもの)
- 診察券
- 個人番号カード顔写真証明書など
いずれも住民票に記載されている「漢字氏名と生年月日」又は「漢字氏名と住所」が記載されていることが必要となります。
基本ルール ●申請者本人の本人確認書類 - ❶A書類から2点
- ❷A書類から1点+B書類から1点
- ❸B書類から3点
(うち、1点は顔写真付き)
いずれも住民票に記載されている「漢字氏名と生年月日」又は「漢字氏名と住所」が記載されていることが必要となります。
●代理人の本人確認書類 - ❶A書類から2点
- ❷A書類から1点+B書類から1点
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注意事項
- 受け取り時に、4種類の暗証番号(署名用電子証明書用:英数字6〜16桁、利用者証明用電子証明書用:数字4桁、住民基本台帳用:数字4桁、券面事項入力補助用:数字4桁)を設定していただきます。あらかじめお考えのうえお越しください。
- 本人確認書類の文字や写真などが汚損等で確認できない場合は、事前に発行元から再交付を受けてからお越しください。
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本人確認書類について有効期限のあるものは、来所時に有効期限内のものに限ります。
ただし、マイナンバーカードのみ、有効期限満了から6か月以内のものであれば本人確認書類として認めます。 - 本人確認書類は原本のみ可、コピー不可です。
- 免許証などをマイナンバーカードと一体化している場合、マイナンバーカードはA書類1点と数えます。
- 上記以外にも本人確認書類として取り扱いできるものがあります。コールセンター(099-833-9019)へご相談ください。
